西日本連合会規約
日本長生学会西日本連合会会則
第1章 総則
第1条 本会は中国四国九州地域を以って日本長生医学会西日本連合会と称する。
第2条 本会の本部は連合会長宅に置く。
第3条 本会は長生医学の習得者及び長生学園の卒業者その他の者を以って組織する。
第4条 本会は必要に応じ日本長生医学会本部の認可を得て支部を置く事が出来る。
本会はその支部を統括する。
第2章 目的及び事業
第5条 本会は長生医学の向上発展と関係団体に対する協力に努め会員相互の親睦を
計ること目的とする。
第6条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 長生医学の研修会の開催
(2) 真宗長生派及び総本山長生寺並び広島教会に対する護持
(3) 会員相互の親睦
(4) その他
第3章 役員
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 連合会長 1名(2)副会長 若干名(3)理事 若干名
(4) 参事 若干名(5)会計 3名 (6)書記 3名
(7) 監査 2名 (8)相談役 若干名
但し、総会の議決を経て前各号以外の適当な役を置くことが出来る。
第8条 連合会長は総会において選出し、日本長生医学会会長が任命する。
その他の役員は連合会長が委嘱する。
(1) 連合会長は本会を代表し、会務を統理する。
(2) 副会長は連合会長を補佐し、連合会長事故ある時はその職務を代行する。
(3) 理事は連合会長の命を受け会務に従事する。
(4) 参事は連合会長の命を受け会務の一部を担任する。
(5) 会計は連合会長の命を受け会計事務を掌る。
(6) 書記は議事等を記録し、連合会長を通して日本長生医学会本部へ報告する。
(7) 監査は会計監査を掌る。
(8) 相談役は会務に付き相談を受けた時は、それに応じ助言を行う。
尚、研修会時の実行委員長は連合会長が委嘱し、その他の担当役員は実行委員会が委嘱する。
第9条 役員は名誉職とする。
第10条 役員の任期は2ヵ年とする。
但し、再任を防げない。
補欠役員の任期は前任者の任期を継承する。
役員は後任が選任されるまでは職務を行うものとする。
第4章 会議
第11条 会議は総会及び役員会とする。
第12条 会議は必要に応じ連合会長が招集する。
第13条 総会の議決すべき事項は他の規定はあるものの外次の通りとする。
(1)規約の改廃 (2)その他重要事項
第14条 会議の議決は出席者(委任状出席も含む)の過半数を以って決定する。
第5章 会計
第15条 本会の収入は会費及び寄付金その他を以って充てる。
第16条 本会の会費は年額3,000円とする。
尚、会員として10年以上在籍し80歳に達した場合、その申し出があればそれ以降、終身特別会員として年会費を免除する。
会費は入会の時より起算する。
第17条 会員が連合会及び連合会長の推薦を得て、日本長生医学会で研修発表をする場合は、一件に付き 50,000円以下の交通費の補助を受ける事が出来る。
他の重要出費については役員会で決める。
第18条 毎年度、連合会長に会長職手当てとして10万円を支給する。
第19条 本会の会計年度は4月1日より始まり翌年3月末日に終わる。
第6章 会員の権利義務
第20条 本会に入会または退会しようとする者はその旨を連合会長に申し出る事。
日本長生医学会会則により、本会の会員でなければ、日本長生医学会の会員になれない。
会員は地域内の支部があるところではその支部に所属すること。
第21条 会員は総会に出席し意見を述べ議決権を行使することが出来る。
会員はその義務を怠り又は会員たる名誉を棄損し若しくは会の秩序を乱す行為をした者は除名することが出来る。
第7章 雑則
第22条 前各条に定めるものの外必要な事項は連合会長がこれを処理する。
第23条 この会則は平成26年4月1日から実施する。